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【周知依頼】労働施策総合推進法改正に伴うカスタマーハラスメント対策の施行について

警察庁交通局交通企画課を通じて、厚生労働省より、労働施策総合推進法改正に伴うカスタマーハラスメント対策の施行について、周知するよう依頼がありましたのでお知らせします。

令和8年2月26日に改正法が施行され、事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和8年厚生労働告示第51号)が定められ、令和8年10月1日から適用されることとなりました。これを受け、改正法および指針の趣旨・内容・取扱いを示した施行通達「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第10章の規定等の運用について」を厚生労働省から発出されています。

【通達の主な項目・内容等】
パワーハラスメント及びカスタマーハラスメントに起因する問題に関する雇用管理上の措置
・カスハラへの対応の実効性を確保するために必要な抑止措置、雇用管理上必要な措置を講ずることを事業主に義務づけ。
・カスハラに関する相談事実を理由とした不利益な取扱いの禁止。
・取引先等の行為者を雇用する事業主が、協力を求められた場合に応じる義務。

詳細につきましては、下記サイトをご参照ください。

(参考①)改正法 について
 ・厚生労働省 HP
 ・改正法の概要 PDF

(参考②)指針について
 ・厚生労働省 HP
 ・指針全文 PDF

(参考③)通達について
 ・厚生労働省 HP
 ・通達全文 PDF

当ホームページの関連サイト
【周知依頼】カスタマーハラスメント対策に関する今後の取組について

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