警察庁交通局交通企画課を通じて、厚生労働省より、カスタマーハラスメント対策に関する法改正において、事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針が定められ、令和8年10月1日から適用されることから、周知するよう依頼がありましたのでお知らせします。
【指針のポイント】
事業主による以下のカスタマーハラスメント対策の義務化が示されております。
・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
・相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
・職場におけるカスタマーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
詳細につきましては、厚生労働省のホームページや資料をご確認ください。
・令和7年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部改正について
・ハラスメント対策・女性活躍推進に関する改正ポイントのご案内
・職場におけるハラスメントの防止のために
・事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針