○ 平成24年の課税売上高が1,000万円を超えた場合、平成26年は課税対象者となります。
※個人事業者は平成24年1月1日~12月31日
法人(3月末決算)は平成24年4月1日~平成25年3月31日
○ 平成24年の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、平成26年の消費税の納税事務が
免除されます。消費税の転嫁(上乗せ)は行われません。
○ 詳しくは、先月お送りしたJDAニュース97号(前号)に同封した「消費税の円滑かつ適正な
転嫁のために」を参照、もしくは最寄りの税務署にお問い合わせください。