警察庁交通局交通企画課を通じて、国税庁及び総務省から、令和9年1月以降、事業者の事務負担の軽減を目的として、給与所得の源泉徴収票の提出方法が見直されることについての周知依頼がありましたのでお知らせします。
これまでは、税務署には源泉徴収票、市区町村には支払報告書をそれぞれ提出する必要がありましたが、本改正により支払報告書を市区町村に提出した場合には、税務署への源泉徴収票の提出が不要となります。
詳細につきましては、下記リーフレットおよび国税庁ホームページをご確認ください。
(参考資料)源泉徴収票の提出方法が変わります(リーフレット)
◆国税庁ホームページ
源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ