国土交通省物流・自動車局旅客課を通じて、厚生労働省から「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(カスタマーハラスメント防止指針)の周知依頼がありましたのでお知らせします。
| カスタマーハラスメント防止指針PDF |
(経緯)
・令和7年6月11日に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)(改正概要は下記PDF「カスハラ対策義務化改正法概要」、「R7労働施策総合推進法一部改正ポイント」のとおり)が公布され、改正により、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「求職者等セクハラ」)の防止措置が事業主の義務となります(令和8年10月1日施行)。
| カスハラ対策義務化改正法概要PDF |
| R7労働施策総合推進法一部改正ポイント |
・今回の指針は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号。以下「法」という。)第33条第1項から第3項までに規定する事業主が職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者(以下「顧客等」という。)の言動であって、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、当該労働者の就業環境が害されること(以下「職場におけるカスタマーハラスメント」という。)のないよう雇用管理上講ずべき措置等について、同条第4項の規定に基づき事業主が適切かつ有効な実施を図るために必要な事項について定めたものとなります。
※詳しくは下記PDF「リーフレット(詳細版)」をご確認ください。
| リーフレット(詳細版) |
◆関連サイト(厚生労働省)
職場におけるハラスメントの防止のために
令和7年労働施策総合推進法等の一部改正について|厚生労働省