【警察庁よりの周知依頼】
アルコール検知器を用いて飲酒の有無を確認すること等を新たに定めることを内容とする道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令が交付されましたのでお知らせいたします。
1.目視等により運転者の酒気帯びの有無について確認を行うこと等の規定
令和4年4月1日から施行
2.アルコール検知器の使用に関する規定
令和4年10月1日から施行
今後は、安全管理者による酒気帯び運転の防止に係る業務が強化されることとなりますので、
適切にご対応いただくようご留意願います。
警察庁から都道府県警察宛発出の通達が警察庁HPに掲載されておりますので、詳細についてご
確認ください。
警察庁通達文 |
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