【周知依頼】「ビジネスと人権」に関する行動計画の改定について

警察庁交通企画課から、「ビジネスと人権」に関する行動計画の改定について周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

近年、サプライチェーン全体での人権尊重への取り組みが企業に求められており、欧州諸国を中心に海外での法規制も強化されています。日本政府はこれまでも、ガイドラインの策定や相談窓口の設置などを通じて企業の取り組みを後押ししてきました。

さらに、企業活動における実効性をより高めるため、昨年12月に「ビジネスと人権」に関する行動計画を改定し、本年4月から新たな取り組みを開始しています。この改定計画では、政府が取り組むべき8つの優先分野における具体的な施策が明示されたほか、企業に対して人権デュー・ディリジェンス(負の影響の特定・防止・軽減・評価・情報開示)の導入や実施を促すための具体的な記載が拡充されています。

「ビジネスと人権」に関する行動計画(改訂版)概要 PDF
「ビジネスと人権」に関する行動計画(改訂版)PDF

令和8年5月15日(金)に開催されたAIオンデマンド交通研究会が主催、国土交通省が協力するシンポジウムに当協会から板橋会長と髙瀬理事が参加しました。

本シンポジウムでは、単なる高齢化や人口減少、運転手不足等による交通空白の解消を目指すだけではなく、持続可能な地域交通への取り組みについて、AIオンデマンド交通や公共ライドシェアなどの9件の最新事例が紹介されました。

来賓の講演として国土交通省 総合政策局 モビリティサービス推進課 星課長(写真)が登壇しました。板橋会長と髙瀬理事は挨拶させてもらいました。

 

◆シンポジウムURL: AIオンデマンド交通シンポジウム2026

「物価高騰対策支援」は単なる一時的な補助ではなく、地域交通・物流・公共性の高い事業の維持、安全政策、そして地域経済維持のための政策的支援です。多くの地域で公共交通機関が縮小される中、運転代行業は特に飲酒運転防止や地域安全に寄与し、地域に不可欠な生活インフラとして、いわばエッセンシャルワーカーの役割をはたしています。

新たに確認できましたのでお知らせいたします。詳細は下記URLにてご確認願います。
是非ともご利用ください。

・茨城県鉾田市
 支援名称:令和8年度鉾田市公共交通等事業者燃料価格高騰対策支援金
 申請期間:令和8年6月30日(火)午後5時まで【必着】
 支援内容:随伴用車両 20,000円/台
 問合せ先:鉾田市政策企画部まちづくり推進課 地域振興係
 電話番号: 0291-36-7154(平日午前 8 時 30 分~午後 5 時 15 分)
 URL:鉾田市公共交通等事業者燃料価格高騰対策支援金について

・愛媛県西予市
 支援名称:西予市運送事業者等物価高騰対策支援事業補助金
 申請期間:令和8年5月1日(金曜日)から令和8年6月30日(火曜日)まで
 支援内容:随伴用自動車 17,000円/台
 問合せ先:西予市役所 産業部 経済振興課 商工振興係
 電話番号: 0894-62-6408
 URL:【補助】物価高騰等の影響を受ける市内の運送事業者を支援します

・熊本県
 支援名称:熊本県地域交通燃料価格高騰対策事業補助金
 申請期間:令和8年(2026年)5月7日(木)から7月31日(金)まで
 支援内容:随伴用車両保有台数×25,000円~
 問合せ先:熊本県地域交通燃料価格高騰対策事業事務局
 電話番号: 0120-917-798 (月~金:8:30〜17:15 ※土日祝を除く)
 URL:熊本県地域交通燃料価格高騰対策事業

※予算額に達した場合、予定より早く受付を終了することがあります。
 あらかじめ詳細をご確認の上、申請手続きするようお願いします。

引き続き支援情報を発信していきたいと思います。

令和8年4月21日(火)に開催された国土交通省 地域公共交通部会が主催する説明会に当協会から髙瀬理事がウェビナーにて参加しました。

人口減少・少子高齢化や運転者不足により、バス路線の減便・廃止が相次ぐ一方、運転免許返納や学校・病院の統廃合などで移動需要は増大し、全国約2,500か所で「交通空白」が発生しています。国土交通省は昨年5月に解消方針を策定し、令和9年度までの集中対策期間で全ての交通空白解消に目途をつける計画を打ち出しました。さらに交通政策審議会での議論を経て、地域の輸送資源のフル活用や共同化・協業化を推進する新たな制度的枠組みの構築が提言され、これを受けた「地域交通法改正案」が2025年3月に閣議決定され、今国会に提出されました。本説明会は、この「地域交通法改正案」についてのWeb説明会となります。
尚、地域の輸送資源のフル活用として、運転代行事業者も認識されているとのことです。

関連サイト(国土交通省)
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案概要PDF

千葉県 くらし安全推進課 交通安全対策室を通じて、千葉県警察本部より、「小学生の歩行中における交通人身事故分析結果」の周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

新入学児童が登下校を開始する時期となっておりますが、歩行中の小学生が関係する交通人身事故の発生状況について、分析結果を取りまとめられています。千葉県の交通事故実態をご参考に交通安全対策を検討する上での資料として、積極的にご活用願います。

千葉県警察ホームページ
小学生の歩行中における交通人身事故の特徴について
小学生の歩行中における交通人身事故の特徴についてPDF

警察庁交通局交通企画課を通じて、厚生労働省より、カスタマーハラスメント対策に関する法改正において、事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針が定められ、令和8年10月1日から適用されることから、周知するよう依頼がありましたのでお知らせします。

【指針のポイント】
 事業主による以下のカスタマーハラスメント対策の義務化が示されております。
  ・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
  ・相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
  ・職場におけるカスタマーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

詳細につきましては、厚生労働省のホームページや資料をご確認ください。 
令和7年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部改正について
ハラスメント対策・女性活躍推進に関する改正ポイントのご案内
職場におけるハラスメントの防止のために
事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針

国土交通省物流・自動車局旅客課を経由し、環境省ほか関係省庁より「令和8年度における熱中症対策に関する事務連絡」が届きましたのでお知らせいたします。

政府は、近年の気候変動による熱中症被害の増加や、令和8年の夏も全国的に気温が高くなるとの予報を踏まえ、対策の強化を求めています 。令和5年に改正された気候変動適応法の全面施行を受け、政府一体となって熱中症警戒アラートの運用や「熱中症予防強化キャンペーン」による普及啓発を実施します 。これに伴い、各関連団体および民間事業者に対して、熱中症対策の一層の推進に向けた理解と協力を依頼しています

【事務連絡】令和8年度における熱中症対策について PDF

「物価高騰対策支援」は単なる一時的な補助ではなく、地域交通・物流・公共性の高い事業の維持、安全政策、そして地域経済維持のための政策的支援です。多くの地域で公共交通機関が縮小される中、運転代行業は特に飲酒運転防止や地域安全に寄与し、地域に不可欠な生活インフラとして、いわばエッセンシャルワーカーの役割をはたしています。

新たに確認できましたのでお知らせいたします。詳細は下記URLにてご確認願います。
是非ともご利用ください。

・鹿児島県指宿市
 支援名称:【運輸・製造事業者向け】エネルギー・物価高騰対策事業(第2弾)
 申請期間:令和8年4月15日(水)~令和8年5月29日(金) まで
 支援内容:運転代行随伴車 1万6千円/台
 問合せ先:指宿市 商工水産課 商工運輸係
 電話番号: 0993-22-2111(内線2312)
 URL:【運輸・製造事業者向け】エネルギー・物価高騰対策事業(第2弾)

※予算額に達した場合、予定より早く受付を終了することがあります。
 あらかじめ詳細をご確認の上、申請手続きするようお願いします。

引き続き支援情報を発信していきたいと思います。

日頃より、当協会のホームページをご利用いただき、誠にありがとうございます。

この度、皆様により快適にホームページをご利用いただけるよう、レスポンシブ対応(スマートフォン・タブレット端末への最適化)を行いました。
今回のリニューアルにより、お使いのデバイスの画面サイズに応じて自動的に最適なレイアウトで表示されるようになり、外出先からでもより見やすく、情報を探しやすくなっております。

あわせて、従来のFacebookに加え、InstagramおよびX(旧Twitter)の公式アカウントを開設いたしました。各SNSへは、ホームページ内のアイコンよりアクセスいただけます。

今後も、業界の健全な発展と安全な社会づくりのため、より質の高い情報発信に努めてまいります。

引き続き、何卒よろしくお願い申し上げます。

警察庁交通局交通企画課を通じて、国税庁及び総務省から、令和9年1月以降、事業者の事務負担の軽減を目的として、給与所得の源泉徴収票の提出方法が見直されることについての周知依頼がありましたのでお知らせします。

これまでは、税務署には源泉徴収票、市区町村には支払報告書をそれぞれ提出する必要がありましたが、本改正により支払報告書を市区町村に提出した場合には、税務署への源泉徴収票の提出が不要となります。

詳細につきましては、下記リーフレットおよび国税庁ホームページをご確認ください。
 (参考資料)源泉徴収票の提出方法が変わります(リーフレット)

◆国税庁ホームページ
 源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ


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