お知らせ » 公益社団法人 全国運転代行協会

令和8年春の全国交通安全運動の実施について

警察庁及び国土交通省より、「令和8年春の全国交通安全運動」について実施通知及び協力依頼がありました。会員の皆様におかれまして業務において使用する自動車については、飲酒運転の防止に向けた取組(実施計画5.(3)⑦参照)を推進していただくようお願いします。

【目 的】

本運動は,広く国民に交通安全思想の普及・浸透を図り,交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに,国民自身による道路交通環境の改善に向けた取組を推進することにより,交通事故防止の徹底を図ることを目的とする。

【期 間】

(1) 運動期間 令和8年4月6日(月)から15日(水)までの10日間
(2)交通事故死ゼロを目指す日 令和8年4月10日(金)

【全国重点】

(1)通学路・生活道路におけるこどもを始めとする歩行者の安全確保
(2)「ながらスマホ」の根絶や歩行者優先等の安全運転意識の向上
(3) 自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底

令和8年春の全国交通安全運動国土交通省実施計画
令和8年春の全国交通安全運動推進要綱
令和8年春の全国交通安全運動ポスター

◆ポスター

◆チラシ

春の全国交通安全運動ポスターの発送は、3月中旬を予定しています。

国土交通省物流・自動車局旅客課を通じて、厚生労働省から「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(カスタマーハラスメント防止指針)の周知依頼がありましたのでお知らせします。

カスタマーハラスメント防止指針PDF

(経緯)
・令和7年6月11日に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)(改正概要は下記PDF「カスハラ対策義務化改正法概要」、「R7労働施策総合推進法一部改正ポイント」のとおり)が公布され、改正により、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「求職者等セクハラ」)の防止措置が事業主の義務となります(令和8年10月1日施行)。

カスハラ対策義務化改正法概要PDF
R7労働施策総合推進法一部改正ポイント

・今回の指針は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号。以下「法」という。)第33条第1項から第3項までに規定する事業主が職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者(以下「顧客等」という。)の言動であって、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、当該労働者の就業環境が害されること(以下「職場におけるカスタマーハラスメント」という。)のないよう雇用管理上講ずべき措置等について、同条第4項の規定に基づき事業主が適切かつ有効な実施を図るために必要な事項について定めたものとなります。
※詳しくは下記PDF「リーフレット(詳細版)」をご確認ください。

リーフレット(詳細版)

◆関連サイト(厚生労働省)
職場におけるハラスメントの防止のために
令和7年労働施策総合推進法等の一部改正について|厚生労働省

千葉県 くらし安全推進課 交通安全対策室から、令和8年春の交通安全運動に伴い作成した交通安全広報紙「思いやり交通千葉第196号」が届きましたのでお知らせします。

運動期間:令和8年4月6日(月曜日)から4月15日(水曜日)までの10日間
スローガン:車から ぼくたちみえない 手をあげよう

千葉県では、交通事故のない千葉県を実現するため、春・夏・秋・冬、年4回の交通安全運動にあわせて、交通安全に関する施策やお知らせを掲載した交通安全広報紙「思いやり交通千葉」を発行しています。

交通安全広報紙「思いやり交通千葉」/千葉県

いよいよ令和8年 春の交通安全運動がはじまります。

◆期間
運動期間:令和8年4月6日(月)から15日(水)までの10日間
交通事故死ゼロを目指す日:令和8年4月10日(金)

◆全国重点
1.通学路・生活道路におけるこどもを始めとする歩行者の安全確保
2.「ながらスマホ」の根絶や歩行者優先等の安全運転意識の向上
3.自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底

先立ちまして、交通安全普及啓発事業として内閣府が動画やポスター・チラシを作成しましたのでお知らせします。
令和8年春の全国交通安全運動

また、交通安全啓発動画として内閣府交通安全対策担当がYouTubeにも多くの動画を投稿していますのでご確認してみてください。
内閣府交通安全対策担当 動画(YouTube)

 

国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、各自治体は、物価高騰の影響を受けている事業を行う小規模事業者(法人又は個人事業主)を対象に雇用の維持や事業継続、設備投資を支援するため給付金を交付しています。

下記の通り確認できましたのでお知らせいたします。
是非ともご利用ください。

・北海道苫小牧市
 支援名称:苫小牧市中小企業物価高騰対策支援金事業
 申請期間:令和8年8月31日(月)まで(消印有効)
 支援内容:複数店舗経営、法人、個人に関わらず、1事業者あたり、10万円を給付
 問合せ先:苫小牧市産業経済部商業振興課 中小企業物価高騰対策支援 担当
 電話番号:0144-32-6447 8:45~17:15(平日)
 URL:苫小牧市中小企業物価高騰対策支援金事業について

・青森県深浦町
 支援名称:深浦町物価高騰対策中小企業者支援給付金事業
 申請期間:令和8年2月9日(月)から4月30日(木)まで ※当日消印有効
 支援内容:その他個人事業 一律 2万円など
 問合せ先:青森県 深浦町 観光課
 電話番号:0173-74-4412
 URL:深浦町物価高騰対策中小企業者支援給付金事業について

・山梨県韮崎市
 支援名称:韮崎市小規模事業者応援給付金
 申請期間:令和8年1月15日(木)から令和8年3月31日(火)まで ※当日消印有効
 支援内容:【従業員数10人以下の事業所】 5万円
      【従業員数11人以上20人以下の事業所】 10万円
 問合せ先:韮崎市 商工観光課 商工観光担当
 電話番号:0551-45-9158
 URL:韮崎市小規模事業者応援給付金の申請について

・長野県箕輪町
 支援名称:箕輪町物価高騰対策中小企業者支援金
 申請期間:令和8年2月2日(月)~令和8年3月19日(木)
 支援内容:従業員20人を超える法人は 20万円
      従業員20人以下の法人は10万円
      個人事業主は5万円
 問合せ先:箕輪町 商工観光課 商工係
 電話番号:0265-96-8300
 URL:箕輪町物価高騰対策中小企業者支援金

※予算額に達した場合、予定より早く受付を終了することがあります。
 あらかじめ詳細をご確認の上、申請手続きするようお願いします。

今後もこのような情報を発信していきたいと思います。

 

「物価高騰対策支援」は単なる一時的な補助ではなく、地域交通・物流・公共性の高い事業の維持、安全政策、そして地域経済維持のための政策的支援です。多くの地域で公共交通機関が縮小される中、運転代行業は特に飲酒運転防止や地域安全に寄与し、地域に不可欠な生活インフラとして、いわばエッセンシャルワーカーの役割をはたしています。

新たに確認できましたのでお知らせいたします。詳細は下記URLにてご確認願います。
是非ともご利用ください。

・長崎県
 支援名称:長崎県公共交通事業燃料等高騰対策支援事業支援金
 申請期間:令和8年1月13日(火曜日)から令和8年2月27日(金曜日)まで
 支援内容:随伴用自動車1台あたり4千円
 問合せ先:長崎県交通政策課 地域交通班
 電話番号: 095-895-2065
 URL:公共交通事業燃料等高騰対策支援について

・京都府京丹後市
 支援名称:令和7年度京丹後市エネルギー価格高騰対策支援給付金
 申請期間:令和8年2月27日 金曜日まで
 支援内容:登録車両(随伴用車両)
      普通自動車30,000円 小型自動車25,000円 軽自動車5,000円
 問合せ先:京丹後市 商工観光部 商工振興課
 電話番号: 0772-69-0440
 URL:令和7年度京丹後市エネルギー価格高騰対策支援給付金の公募について

・長野県駒ヶ根市
 支援名称:駒ヶ根市運送事業者等事業継続応援事業
 申請期間:令和8年2月2日(月曜日) ~ 令和8年3月6日(金曜日)必着
      (注意)1事業者につき1回限り申請可。
 支援内容:随伴自動車1台あたり30,000円
 問合せ先:駒ケ根市 商工観光課 工業係
 電話番号: 0265-83-2111(代表) 内線434
 URL:駒ヶ根市運送事業者等事業継続応援事業

・秋田県三郷町
 支援名称:美郷町運送事業者等エネルギー価格高騰支援金
 申請期間:令和8年3月10日 火曜日まで
 支援内容:認定登録車両1台あたり10,000円
 問合せ先:三郷町 商工観光交流課 商工観光交流班
 電話番号: 0187-84-4909
 URL:美郷町運送事業者等エネルギー価格高騰支援金のお知らせ

※予算額に達した場合、予定より早く受付を終了することがあります。
 あらかじめ詳細をご確認の上、申請手続きするようお願いします。

引き続き支援情報を発信していきたいと思います。

「物価高騰対策支援」は単なる一時的な補助ではなく、地域交通・物流・公共性の高い事業の維持、安全政策、そして地域経済維持のための政策的支援です。多くの地域で公共交通機関が縮小される中、運転代行業は特に飲酒運転防止や地域安全に寄与し、地域に不可欠な生活インフラとして、いわばエッセンシャルワーカーの役割をはたしています。

新たに確認できましたのでお知らせいたします。詳細は下記URLにてご確認願います。
是非ともご利用ください。

・大分県別府市
 支援名称:別府市貨物運送事業者等燃料価格高騰対策事業補助金
 申請期間:令和8年3月2日(月)~令和8年3月31日(火)まで
 支援内容:運転代行随伴用車両 1台につき5万円
      ※1事業者あたり50万円を限度とします。
      ※補助金の交付は、1運送事業者につき1回に限ります。
 問合せ先:別府市 企画戦略部 政策企画課 政策連携係
 電話番号: 0977-21-1122
 URL: 別府市貨物運送事業者等燃料価格高騰対策事業補助金

※予算額に達した場合、予定より早く受付を終了することがあります。
 あらかじめ詳細をご確認の上、申請手続きするようお願いします。

引き続き支援情報を発信していきたいと思います。

 

 

平素より弊社ホームページをご利用いただき、誠にありがとうございます。
去る2月7日(土曜日)より発生しておりました、弊社サーバーの障害が復旧いたしました。
お客様にはご不便、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

平素より弊社ホームページをご利用いただき、誠にありがとうございます。

現在、システム上の不具合によりホームページへのアクセスができない状況となっております。

ただいま復旧作業を進めております。

皆様には多大なるご不便、ご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。

ホームページ右側からもJDAニュース(バックナンバー含む)から閲覧することができます。

【目次】
年頭のご挨拶 (公社)全国運転代行協会 会長板橋勇二      P.2
  同    警察庁 井澤和生交通企画課長         P.3
  同    国土交通省 重田裕彦旅客課長         P.4
  同    東京交通新聞社 仁平英紀代表取締役社長    P.5
支部活動報告                        P.6~10
おしらせ 「交通空白」解消・官民連携プラットフォーム入会    P.10

JDAニュース No.125(令和8年1月23日発行)


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