国土交通省物流・自動車局旅客課を通じて、消費者庁から「公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和7年法律第62号)」の周知依頼がありましたのでお知らせします。
今回の改正により、①公益通報者の範囲に、事業者と業務委託関係にあるフリーランス及び業務委託関係が終了して1年以内のフリーランスを追加した上で、②公益通報を理由とする業務委託契約の解除その他不利益な取扱いを禁止することとしています。
公益通報者保護法とは、
事業者の法令違反行為を、労働者などが公益のために通報した場合、通報したことを理由に解雇などの不利益な取り扱いから保護する法律です。これにより、国民の生命・身体・財産を守ると同時に、事業者のコンプライアンス強化と法令遵守を促進することが目的です。
公益通報者保護法の一部を改正する法律(概要)
消費者庁ホームページ関連サイト
公益通報者保護法と制度の概要 | 消費者庁
以下は、公益通報者保護法の内容をわかりやすくまとめた資料です。
改正公益通報者保護法のご案内(チラシ)
「従事者」に関するチラシ(公益通報者保護法)
公益通報ハンドブック(改正法準拠版)