厚生労働省より、以下の通り周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
令和7年度の地域別最低賃金につきましては、10月1日から順次発効されます。また、一定の事業又は職業に係る特定賃金額についても、今後改定・発効が予定されています。 別添のとおり、改定額と各種賃上げ支援施策をご案内しますのでご確認ください。
令和7年度地域別最低賃金改定額
最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策