「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」に基づいた事業運営をしなければなりません。
この法律は「交通の安全」と「利用者の保護」を目的としています。

  自動車運転代行業を営もうとする者は都道府県公安委員会の認定を受けなければなりません。
  この認定制度は不適正事業者の排除及び適正事業者の育成を促します。

        最寄りの警察署へ申請してください
 

  交通事故による損害賠償のため、代行保険に加入することを事業者に義務付けています。

        当協会の賛助会員のJD共済協同組合へお申し込み下さい。
              http://jd-kyosai.com/
 

  顧客が同乗して顧客車を代行運転するドライバーは平成16年6月1日以降、第2種免許が必要となりました。